リフォームで確定申告すると減税になるって本当?

役立つ情報

リフォームをした場合には、リフォームの減税制度を忘れないようにしましょう。
リフォームをした時には確定申告で所得税控除になる可能性があるのです。
どういった場合が減税の対象になるのかを解説していきます。

埼玉のリフォームで便利な足場

リフォームしても確定申告で税金が控除になるのか?

所得税の控除 3つの種類

  • 住宅ローン減税・・・10年以上のローンを利用した場合に適用
  • ローン型減税・・・5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用
  • 投資型減税・・・住宅ローンを利用またはしていない場合どちらも適用

リフォーム内容により利用できる制度も違うため確認が必要になります。

マイホームのリフォームを行った場合は工事内容や住宅要件を満たしていることで
確定申告をすると所得税の控除を受けられます。
最長10年間、年末の住宅ローン残高の1%分の所得税控除が受けられます。
年間控除額は最高40万円なので10年間で最大400万円です。
控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。
初年度に確定申告をしておけば2年目からは年末調整で可能になります。

ローン型減税の対象になるケース

ローン型減税の対象になるリフォーム内容について説明します。

バリアフリーリフォーム

家族に高齢者、介護保険法に規定している要介護、要支援認定者、
所得税法の障がい者である本人や同居する人が所有する住宅において
バリアフリーリフォームのローンを利用した場合に受けられる減税制度です。
要件に該当しているリフォームをした場合は年末のローン残高を上限にして
高齢者等居住改修工事等の費用の2%
増改築工事費用の1%が所得税から5年間控除されます。

省エネリフォーム

省エネ改修工事をローンで利用した場合、年末のローン残高を上限にして
工事費の2%か1%が所得税から5年間控除されます。

同居対応リフォーム

ローンを利用して同居対応リフォーム工事をした場合
年末のローン残高を上限にして同居対応改修工事費用の2%
増改築工事費用の1%が所得税から5年間控除されます。

耐震リフォーム

住宅の基礎部分の補強などの一定の耐震改修工事をした場合所得税の控除
固定資産税が減額されます。

長期優良住宅化リフォーム

一定の耐久性向上リフォーム工事をして既存住宅の増改築による
長期優良住宅認定を受けた場合長期優良住宅化リフォーム工事費用の
2%または1%が所得税から5年間控除されます。

その他の増築リフォーム

  • ・第1号工事・・・増築、改築、建築基準法に規定する大規模修繕、大規模な模様替え
  • 第2号工事・・・マンションなどで区別所有分の壁、床、階段いずれかの過半を修繕か模様替え
  • 第3号工事・・・浴室、調理室、トイレ、洗面所、居室、玄関、廊下、納戸のいずれかの一室の壁か床の修繕や模様替えをする工事
  • 第4号工事・・・現行の耐震基準などに適合させるためのリフォーム・改修工事
  • 第5号工事・・・一定のバリアフリーリフォーム
  • 第6号工事・・・一定の省エネ改修工事

第1号工事から第6号工事に当てはまるリフォームを行うとき
住宅ローンやリフォームローンがある場合は、年末のローン残高額に沿って所得税が減額されます。

住宅ローンを利用しなくても所得税の控除が受けられる?

確定申告

住宅ローンの利用がなくても所得税の控除が受けられることもあります。

それぞれのリフォームの内容によって工事内容や住宅要件を満たしていれば
確定申告によって1年間、工事費等の10%が控除対象額を上限として
所得税から控除されます。控除対象限度額はリフォームの内容により違います。

減税を受ける場合は確定申告が必要です

リフォームによる減税を受けるためには確定申告を必ず受ける必要があります。

税務署に提出するもの

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票の写し
  • 住宅所得賃金にかかわる借入金の年末残高等証明書
  • リフォームした家の登記事項証明書
  • リフォームした家の登記事項証明書
  • 工事にかかわる建築確認済証の写し
  • 請負契約書の写し
  • 工事にかかわる建築確認済証の写し
  • 給料所得の源泉徴収票

資金の贈与について

リフォームで親などからの資金の贈与があった場合贈与税がかからない
優遇措置(非課税措置)があります。断熱性や耐震性の高い住宅
一定の基準を満たした住宅の場合は一般住宅よりさらに非課税枠が拡大されます。
所得税減税と同じく、確定申告をしなければなりません。

増改築等工事証明書について

リフォーム減税制度を利用する場合は、提出書類に「増改築等工事証明書」の
提出が必須になります。
書類が発送することが可能な業者に限られることがあります。
増改築等工事証明書は建築士が在籍している施工業者しか対応ができなくなっているので
注意が必要になります。
建築士がいない業者に工事を依頼するときは、別途建築士事務所や指定の
検査機関に証明書を発行してもらうことになります。

まとめ

リフォームの確定申告について解説いたしました。
減税を受けるためには必ず確定申告をしなければいけません。
要件の確認をしっかりしてお得になる方法を調べておくことも大切です。

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