リフォームでクーリングオフ・契約解除するときのポイント

役立つ情報

近年、リフォームが非常に注目されており、今後、既存の住宅などの
建物「リフォーム」がさらに増えると予想されます。
リフォーム工事を行う際には、工事完成引渡しまで、数日から数か月という場合もあります。

リフォーム工事の契約は、ある程度長期間の場合が多く、当初は良い関係であっても
途中で何らかの理由でトラブルになってしまったり
また業者に対する信頼をなくしたり、契約を解除したいと考えることもあり得ます。

最近は、ネットなどからリフォーム業者へ依頼するといったことが多くなり
依頼者とリフォーム業者は、「信頼関係はない」といったところから契約が始まるため
リフォームのトラブル原因となっているようです。

そうしたときに、契約解除は、具体的にどのようにすればよいのか
すでに支払ったお金は戻るのかといった不安がありますね。
もしも・・・のときに、リフォームのクーリングオフと
契約解除するときのポイントを知っておきましょう!

埼玉のリフォームで必要な足場

リフォームでクーリングオフ

クーリング・オフとは、自宅などへの訪問販売、電話勧誘などで、契約した場合でも
一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度のことです。
契約書面を交わしてから8日以内に、書面による解除の申し出を行うと
業者は無条件で契約の解除を認めなければならないことになっています。

近年、増加傾向にあるのが、自宅を訪問され、リフォーム契約の勧誘を受けている時や
業者側に帰っていただきたいと伝えても、しつこく居座りつづけられ
仕方なく契約してしまったり、または、リフォーム契約の勧誘を受けている時に
事務所などの勧誘が行われている場所から帰りたい旨を伝えても
なかなか帰してもらえず仕方なく契約してしまったといった例も多くあります。

以下の場合にリフォームのクーリングオフすることができます

リフォームの契約解除

  • 訪問販売によること(販売業者が、購入者に対し、営業所等以外の場所において取引をすること)
  • 契約の申込み又は締結をするとき
  • 法定書面を受領した日から8日以内

上記の通り、一般的に訪問営業によるリフォーム契約をクーリングオフする場合、
消費者が業者を呼び出したのでない限り、契約締結時から8日以内に内容証明郵便や
配達証明郵便などの書面で解除の意志を伝えれば、工事代金を払うことなく契約を解除できます。

クーリングオフの申請方法

クーリングオフの申請は必ず書面で行います。書面はハガキや封筒でもできますが
証拠を残すためにも内容証明郵便が最もおすすめです。
内容証明郵便は、クーリングオフを通知したという証明を残すためになります。

文書を3通用意し、郵便局へ行き「配達証明付」で差し出します。
郵便局では1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管、残りの1通を差出人に返してくれます。
クーリングオフ書面を出した郵便物の消印がされた日が期間内になりますので
書面の発行をクーリングオフ期間内の消印日までに行えば
業者へ書面が届くのが期間を過ぎてしまっても有効です。

その他には、郵送記録を残すためのものですので、特定記録、簡易書留
書留で送る際には、内容のコピーは必ずとって保管しておいてください。

「契約解除通知書」記載必要事項について

契約解除通知書とは、契約の解除を求める際に作成する書面です。
一般的には相手方の債務不履行や、契約違反があった場合に送ります。

契約解除通知書に記載すべき項目は、以下のとおりです。

  • 契約書の受取日の日付
  • 契約をクーリングオフする旨の内容
  • 契約者の氏名、住所、電話番号、捺印
  • 契約を申込んだ年月日
  • 会社名(訪問販売に来た人の勤務先)
  • 契約金額
  • 契約の内容(契約書に記載されている工事名)
  • クーリングオフ通知を作成した日:申し出を行う日付
  • 「クーリングオフをします」と契約解除希望を伝える

まずは、あわてずおちついて、各都道府県の消費生活センターに相談して
アドバイスを受けることをおすすめいたします。

消費者契約法が適用について

リフォーム契約に際し、以下のようなケースで契約した場合には消費者契約法が適用されます。

  • リフォーム契約を行う判断するような重要事項事実と異なることを説明された場合。
  • 利益のみを説明され、不利益になるようなことを業者側に故意に隠されたときただし、業者側が説明しようとしたにもかかわらず、消費者側がそれを拒んだときは適用されません。
  • リフォーム工事において使用した材料、製品について問題があるときそれにより生じた損害の賠償を免除するような条項は 無効となります。
  • 契約解除に伴うキャンセル料金を定める条項で、業者側に生ずる平均的な損害額を超えて設定されている条項は無効となります。消費者契約の取消には期限がありますので、その期間内に事業者へ取消の通知をしなければならないことになっています。
  • 契約取消は業者側による消費者契約法に該当する行為を確認後、6ヵ月以内、それ以降の取り消しはできません。
  • 契約取消は契約後5年以内、それ以降は時効となり取り消しはできません。

まとめ

クーリングオフは、強引な契約や間違って契約をしても8日以内なら解約できる制度です。
リフォーム工事の場合は、訪問販売などの営業で契約してしまったが
後からやはり契約解除したいという場合に適用されます。
おかしいと感じたら、消費者生活センターに連絡してみてください。
またクーリングオフの通知書は上記の通り、自分で作成することも可能です。

契約した工事によっては高額で実際は不要な工事もありますので
そういった場合には行政書士に相談してみるのがいいですね。

自宅のリフォーム工事を行う際には、契約書を作成します。
契約書を作成しておかないと後でトラブルになることも多いため、必ず作成しておかなければなりません。
リフォーム工事には、条件によってはクーリングオフできない場合があるので注意が必要です。

悪徳な業者との契約に関しては、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合があります。
リフォーム工事は、費用が高く高額な契約になりますので
安易に電話勧誘や訪問販売などで契約をするのは特に注意が必要でおすすめできません。

また、もしも自分では解決できないようなトラブルになってしまった場合には
行政書士や弁護士などを通じて交渉することをおすすめします

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